東京高等裁判所 昭和25年(う)4058号 判決
脅迫事実を示すのにその言動の行われるまでの経緯を説明することは該言動が果してその際相手方を恐れさせるに足る状況にあつたかどうかを明らかにするために必要或いは少くとも適当なわけである。又脅迫文言と共に示される西洋剃刀が必ずしも刄を開かれていることを要するものでないことも亦言うまでもない。従つて本件起訴状は何ら刑訴法二五六条六項に違反するものではなく、又罪となるべき事実の記載としても十分であつて、論旨は理由がない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)